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神戸家庭裁判所 昭和34年(家)1361号 審判

申立人 曾永潤(仮名)

未成年者 本田良子(仮名) 外一名

主文

申立人を代表取締役とする申立外日本○○株式会社が申立外株式会社○○相互銀行との継続的手形借受、手形割引、相互掛金による給付、当座借越、証書借受並びに保証契約より生ずる債務を担保するため未成年者両名がその所有に係る別紙目録記載の不動産に債権元本極度額を一五〇〇万円とする根抵当権を設定し、且つ上記不動産を上記債務の代物弁済として所有権を移転することを予約するにつき

未成年者本田良子の特別代理人として

神戸市○区○○四丁目六番地

長井栄

未成年者本田友子の特別代理人として

神戸市○区○○×一丁目一番地の二

志田久雄

をそれぞれ選任する。

(家事審判官 角敬)

物件目録

大阪市北区曾根崎上一丁目○○番地の一

宅地一四三坪三合四勺

参考 事件の実情

一、未成年者等は現に後見人である申立人の親権に服しているのであります。

一、ところが後見人は、その養育看護している未成年者等の所有する不動産を担保として、株式会社○○相互銀行に提供したいのでありますが、何分所有者が未成年者等、また同契約の債務者は申立人(後見人)であるため未成年者等と利益を相友するので民法第八二六条により未成年者等の特別代理人を適任する必要が生じたので本申立に及びました。

一、尚本田良子の特別代理人として

神戸市○区○○四丁目六番地

長井栄

一、本田友子の代理人として

神戸市○区○○一丁目一番地一二

志田久雄

を御願い致します。

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